今後変わるかも?贈与税の「暦年課税」とは

今回は、日本の贈与税の一つ「暦年課税」について解説します。

概要

暦年課税とは、個人が1年間に贈与を受けた財産を合計して、もらった分の贈与税を負担する仕組みです。合計金額の内、基礎控除額の110万円は差し引かれ、残った金額に税率が掛けられます。つまり、1年間に贈与を受けた金額が110万円までなら、贈与税はかからないというわけです。税率は課税される金額に応じて変動し、10%から55%まで範囲があります。

もう一つに「相続時精算課税」というものがあり、60歳以上の父母や祖父母が20歳以上の子孫に相続する際に使用することができます。贈与した財産が2500万円を超えた場合、その部分に対して一律20%の税率がかかる仕組みです。大きな金額を相続できるメリットがありますが、これを適用すると今後暦年課税を適用することはできません。

この制度を踏まえた上で、富裕層は何をしたのかといいますと、長きに渡って少額の暦年贈与を繰り返し、税金がかからないようにしていたわけです。これが最近では問題視されるようになり、2021年の税制大綱に「贈与税の見直し」が盛り込まれることとなりました。具体的な改正内容についてはまだ不明ですが、ヨーロッパ諸国のように長い期間をかけて贈与財産を相続財産に加え、相続税の回避を防止するのではないかと言われています。

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