ワクチンの接種事業における委託料の消費税の取扱い

新型コロナウイルスへの対抗策として、既に全国でワクチン接種が本格的に始動しています。果たして自分はいつ接触できるのか……と思っている方も多いでしょうが、それは一旦置いといて。

国税庁の「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」のページが更新され、新たな情報が掲載されているので確認しましょう。

概要

今回新たに追加されたのは、問14-3 「医療機関が受領するワクチンの接種事業に係る委託料の消費税の取扱い」となっています。消費税には診療報酬に対する非課税の適用があるため、疑問に思っていた方は少なからずいると思います。こちらの疑問について、サイトには以下のように記されています。

〇 消費税法上、国内において事業者が対価を得て行う「資産の譲渡」や「役務の提供」等に対して消費税を課するとされています(消費税法2条1項8号、4条1項)。

〇 ご質問の委託料については、医療機関が市町村に対して「ワクチンの接種事業」を行うという役務の提供の対価であり、消費税の課税対象となります。

というわけで、非課税の適用などはなく、課税対象となることを覚えておきましょう。

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