社員が退職するとき

退職する社員から提出してもらうもの

1退職届
2健康保険被保険者証
3退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書申告書の提出がない場合は退職金額の20%の所得税を源泉徴収する事になる。
4会社が貸与していたもの

社会保険等の手続き

社会保険事務所(退職した日の翌日から5日以内)
1健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届届出の際、健康保険証を返却する。社員から回収できない場合、「被保険者証回収不能届」または「被保険者証滅失届」を提出する。
公共職業安定所(退職した日の翌日から10日以内)
1雇用保険被保険者資格喪失届労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、離職理由が確認できる資料などが必要。
職業安定所から「雇用保険被保険者離職票‐1」「雇用保険被保険者離職票‐2」「資格喪失確認通知書」等が交付されるので、退職する社員に渡す。
2雇用保険被保険者離職証明書

給与・退職金と税務事務

所得税に関する事務
1給与所得の源泉徴収票支払った給与・賞与、源泉徴収税額等を記入し、退職後1カ月以内に退職者本人に交付する。
また、「給与所得の源泉徴収票」「給与支払報告書」は翌年の1月31日までに税務署及び市町村に提出する。
2退職所得の源泉徴収票退職金を支払った場合は、「退職所得の受給に関する申請書」を受理し、退職後1カ月以内に退職者へ交付、翌年の1月31日までに税務署へ提出する。
住民税に関する事務
1給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書退職者の住所地の市町村に、退職した月の翌月10日までに、提出する。
ただし、退職者から再就職先で特別徴収を継続したいとの申し出があるときには「給与所得者異動届出書」は再就職先に回付する。
2退職所得の源泉徴収票退職金を支払った場合は、退職後1カ月以内に住民税納付先の市町村へ提出する。

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