相続登記に係る登録免許税の免税措置の延長・拡充

3月22日、所得税法等の一部を改正する法律案が成立し、同月31日に官報で交付されました。

これにより、相続登記に係る登録免許税の免税措置について、延長・拡充が行われることとなりました。

具体的には、

  • 適用期間が2025年3月31日まで延長
  • 対象となる不動産価額が10万円以下から100万円以下まで拡大
  • 対象となる地域が一定の指定土地から全国へと拡大

これらの取り組みは、近年政府が取り組んでいる所有者不明土地の解消に向けた政策の1つです。法務省の公式サイトでは、これらの制度を特集したページも公開されています。気になる人はチェックすると良いでしょう。

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