令和2年分の確定申告の延長

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、現在緊急事態宣言の措置が取られています。令和2年分所得税の確定申告の期間(令和3年2月16日~3月15日)が、緊急事態宣言の期間と重なることを踏まえ、申告期限・納付期限が1ヶ月程度延長されることが発表されました。

概要

2月2日の発表では、それぞれ以下のように記載されています。

  • 申告所得税 – 3月15日 → 4月15日
  • 個人事業者の消費税 – 3月31日 → 4月15日
  • 贈与税 – 3月15日 → 4月15日

なお、振替納税を適用している場合の振替日も延長されています。

  • 申告所得税 – 4月19日 → 5月31日
  • 個人事業者の消費税 – 4月23日 → 5月24日

申告・納付期限と違い、こちらは日付が異なっている点に注意しましょう。

リンク

コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください