年末調整の対象

前回の記事では、年末調整の目的と大まかな流れについて解説しました。今回は年末調整の対象について解説します。

年末調整の対象となる人は、12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違うことを覚えておきましょう。

12月に年末調整を行う場合

12月に年末調整を行う場合、会社などに1年間勤務している人や、年の中途で就職し、年末まで勤務した人(青色事業専従者を含む)が対象になります。

ただし、以下のように例外もあります。

  1. 1年間に支払いが確定した給与が総額で2,000万円を超える人
  2. 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税と復興特別所得税の源泉徴収について、徴収猶予や還付を受けている人

年の中途に年末調整を行う場合

年の中途に年末調整を行う人は、次のいずれかに該当する人となります。

  1. 海外支店等に転勤し、非居住者となった人
  2.     

  3. 死亡によって退職した人
  4. 心身の障害によって退職した人(退職後に再就職し、給与を受け取る見込みのある人は除く)
  5. 12月に支給される給与等の支払を受けた後に退職した人
  6. パートタイマーとして働いている人などが退職し、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後、その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)

年の中途で退職し、上記にあてはまらない人は年末調整の対象となりません。

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