2020年に基礎控除と給与所得控除が改正されました。簡潔に言うと、基礎控除額は上がって減税となり、給与控除額は下がって増税となりました。具体的な変更は以下で解説します。
基礎控除の改正
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
2019年まで | 2020年から | |
2,400万円以下 | 38万円 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
基礎控除は、確定申告や年末調整において、所得税額の計算の際に総所得金額などから差し引くことができる控除が基礎控除です。フリーランスや自営業なども含め、すべての人に適用されます。
2019年までは、所得に関わらず一律で38万円の控除となっていましたが、改正で控除額が収入によって変化するようになります。合計所得が2,400万円を超える高所得者は段階的に控除額が減っていき、2,500万円を超えると控除額が0円になります。
給与所得控除の改正
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
2017年~2019年 | 2020年~ | |
1,625,000円まで | 650,000円 | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40% | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+180,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+540,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,200,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円から10,000,000円まで | 1,950,000円(上限) | |
10,000,001円以上 | 2,200,000円(上限) |
給与所得控除は、会社員・公務員の給与等の収入金額から一定額を必要経費とみなして差し引くものです。控除額は収入金額に応じて決定します。
2019年までは1,000万円超の所得者が上限額の220万円となっていましたが、2020年からは850万円超の所得者の上限額が195万円へと引き下げられました。
まとめ
これらの改正により、合計所得2,400万円以下の人は基礎控除額が10万円増えましたが、合計所得850万円以下の人は給与所得控除額が10万円減りました。つまり、合計所得850万円以下の人はプラマイゼロというわけですね。反対に、合計所得850万円超の人は負担増となります。