印紙税非課税措置の適用期限

新型コロナウイルスの感染拡大が続き、予断を許さない状況となっています。政府が行っている様々な政策も、収束が見えない状況から延長などの動きが見られています。

延長された政策の一つに、「特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税」があります。これは、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の一つであり、令和3年1月31日までの作成分について適用されることになっていました。

しかし、政府の「令和3年度税制改正大綱」によって、この期限を令和4年3月31日まで延長することが明らかになっています。

(3)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費賃貸契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を令和4年3月31日まで延長する。

この他にも、持続化給付金や雇用調整助成金の申請期限延長が発表されています。

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