補助金・助成金を計上するタイミング

新型コロナウィルスの流行をうけ、政府も政策を打ち出しており、様々な補助金や助成金が支給されているのは周知の通りです。ここで「補助金・助成金はいつ計上すれば良いのか」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。これらの計上は、

  1. 申請した時点
  2. 決定した時点
  3. 支給された時点
  4. 報告書を申請し、金額が確定した時点

など、様々なタイミングが考えられます。このような計上時期については、通達で定められています。

法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
法人税基本通達2-1-42より

基本的には、事業年度終了日に計上を行うと考えて良いでしょう。

持続化給付金・自治体休業協力金

持続化給付金の支給条件は、「前年同月と比較して売上が50%以下になること」です。計上する時期は「給付が確定した時点」とされています。

雇用調整助成金

計上する時期は「給付の原因となった出来事(休業等)の事実があった時点」となります。事業年度終了日において、給付金の金額が確定していない場合は、見積り益金として導入します。

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