申告納付期限延長に伴う、ダイレクト納付の注意点

令和2年分の確定申告の延長」で解説しました通り、令和2年度の確定申告においては申告納付期限の延長が行われています。

これに伴い、令和3年2月15日にe-Taxのホームページにて「期日指定によりダイレクト納付を行う方へ」というお知らせが公開されました。ダイレクト納付を行う場合、引き落とし日については「期日指定」「即時」のどちらかを選ぶのが通常となっています。ところが、先に述べた申告納付期限の延長範囲においては、「期日指定」を選択することができません。

具体的には、所得税であれば3月16日から4月15日、消費税であれば4月1日から4月15日の間は、期日指定を行えないということになります。

なお、これは「電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される通知からダイレクト納付を行う場合」に限られます。「納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに送信後に格納される通知からダイレクト納付する場合」は、上記期間であっても期日指定による納付が可能となっているため、注意が必要です。

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