新型コロナウイルスに係る自動車の廃車等の特例措置

自動車の課税について、国土交通省から登録に関する通達が出されています。

概要

ご存知の通り、毎年4月1日は、自動車を保有している人に対して税金がかかります。軽自動車やオートバイには「軽自動車税(種別割)」、それ以外の車種には「自動車税(種別割)」といった具合です。

これらの税の賦課期日が4月1日であるため、年度末は廃車等の手続き・申請が殺到する時期となっています。その結果、多数の申請者が全国の運輸支局や軽自動車検査協会の窓口に訪れることになるのですが、今は時期が時期ということで、国土交通省から3月中の来庁を控える旨の通達が出されました。

また、昨年度に引き続き、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、手続き・申告が4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行うことになったと発表されています。この特例措置の対象は以下の3つとなっています。

  • 永久抹消登録を行う場合
  • 移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
  • 移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合

なお、新規登録等などはこの特例措置の対象外となるので、注意が必要です。

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